定款

Articles of Incorporation

ARTICLES OF INCORPORATION

定款

一般社団法人 横浜画像診断・IVR研究会
定款

第1章 総則
(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人 横浜画像診断・IVR研究会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を横浜市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)

第3条 当法人は、放射線診断学及び画像下治療(Interventional Radiology:IVR)の進歩及び普及を図るとともに、放射線診断及びIVRに関する学術研究、教育研修、人材育成、技術の標準化、国際交流及び地域連携を推進し、もって地域医療の質の向上並びに医学研究の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 放射線診断及びIVRに関する学術研究の推進、共同研究の実施及び研究成果の発表
  2. 放射線診断及びIVR技術に関する研修会、講演会、学術集会等の企画及び開催
  3. 放射線診断医、IVR医及び関連医療従事者の養成並びに教育研修及び継続的な資質向上に関する事業
  4. 放射線診断及びIVRに関する基礎研究及び臨床研究の支援
  5. 放射線診断及びIVRに関する標準化並びに診療の質及び安全性の向上に関する事業
  6. 医療機関、大学、研究機関等との連携及び国際学術交流の推進
  7. その他当法人の目的を達成するために必要な事業
  8. 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3章 社員
(法人の構成員)

第5条 この法人は、当法人の目的に賛同する放射線診断科又はIVRに関連する医師その他理事会が適当と認めた個人であって、次条の規定により社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 社員は、当法人の事業活動に必要な経費に充てるため、社員総会の決議により定める場合に限り、会費を納入するものとする。

(任意退社)

第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)

第10条 社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会費の支払請求後6か月を経過しても支払わなかったとき
  2. 総社員が同意したとき
  3. 当該社員が死亡したとき
第4章 社員総会
(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 社員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 計算書類等の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散
  7. その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)

第13条 定時社員総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は必要に応じ開催する。

(招集)

第14条 社員総会は理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

(議長)

第15条 社員総会の議長は代表理事が務める。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は出席社員の過半数で行う。重要事項は総社員の3分の2以上で決議する。

(議事録)

第18条 社員総会の議事録を作成し議長及び理事が署名する。

第5章 役員
(役員の設置)

第19条 この法人に次の役員を置く。

理事 3名以上10名以内
監事 2名以内

理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は社員総会で選任する。

(理事の職務)

第21条 理事は理事会を構成し法人業務を執行する。代表理事は法人を代表する。

(監事の職務)

第22条 監事は理事の業務を監査する。

(任期)

第23条 理事任期2年、監事任期4年。

(解任)

第24条 社員総会の決議により解任できる。

(報酬)

第25条 社員総会の決議により支給できる。

(責任免除)

第26条 法令の範囲内で責任免除できる。

(責任限定契約)

第27条 非業務執行理事等との責任限定契約を締結できる。

第6章 理事会
(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

(権限)

第29条 理事会は業務執行、予算決定、代表理事選定等を行う。

(招集)

第30条 理事会は代表理事が招集する。

(決議)

第31条 出席理事過半数で決議する。

(議事録)

第32条 理事会議事録を作成し理事及び監事が署名する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)

第33条 事業年度は1月1日から12月31日まで。

(事業報告及び決算)

第34条 事業報告、貸借対照表等を作成し社員総会で承認する。

第8章 定款変更及び解散
(定款変更)

第35条 社員総会決議により変更できる。

(解散)

第36条 社員総会決議等により解散する。

第9章 公告
(公告方法)

第37条 官報に掲載する方法により公告する。

附則
(設立時役員)

第38条 この法人の設立時理事及び設立時監事は次のとおりとする。

設立時理事 宇都宮 大輔
加藤 真吾
小山 新吾
石渡 義之
設立時監事 関川 善二郎

2 この法人の設立時代表理事は宇都宮 大輔とする。

(法令の準拠)

第39条 この定款に定めのない事項は一般法人法その他の法令に従う。